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2007年6月22日(金)
税務調査と更正および決定
 
 

税務調査とは

 申告書を提出した者に対し、その申告した課税標準や税額等の計算が、法令等と異なるとき、「更正」あるいは「修正申告の慫慂(しょうよう:誘い勧め)」をしたり、申告書を提出する義務がある者が、その申告書を提出しなかった時に「決定」をする行為であるとされています。

 なお、更正には税務署長が独自に行う場合と納税者の請求による場合とがあります。


質問検査権

 調査官が調査を行う場合の調査権限のことを質問検査権といい、質問権と検査権に分かれます。

 質問権とは、調査について必要が認められる時に、その調査に関し必要な一切の質問をすることができる権利です。

 また、検査権とは、帳簿書類等の一切の物件を検査する権利をいいます。


税務調査の目的

 現在、法人税や所得税などでは自主申告納税方式が採用されています。

 税務調査はこの申告納税方式を維持するための担保としての重要な役割を担っています。

 

税務調査の種類

@任意調査

 多くの納税者が受ける調査は任意調査です。

 任意調査といえ質問に答えなかったり検査を
  拒否したり妨害した場合には罰されます。

A強制調査

  国税局査察部(通称マルサ)調査官が担当す
  る国税犯則取締法にもとづく臨検、捜索、差
  押えなどを行う調査と、国税徴収官が行う国
  税徴収法にもとづく滞納処分のための調査が
  あります。

更正・決定の期間制限

  1. 納税額を増加する更正は法定申告期限から3年(法人税に限り5年)を経過した日、
  2. 決定は5年を経過した日、以後は原則としてできないことになっています。
  3. 納税額を減額したり還付額を増加させる更正は原則として法定申告期限から5年、
  4. 純損失額を増減させる更正は5年(法人税に限り7年)を経過する日までできるとされています。
  5. 偽りまたは不正の行為により、全部または一部の税額を免れたり税額の還付を受けた場合の更正は、法定申告期限から7年を経過する日までできるとされています。