バックナンバー  2007年4月  2007年5月 
 

2007年6月11日(月)

従業員の給与?福利厚生費?
 
 

 夏のお盆休みや、お正月の前、通常の賞与以外に、従業員にちょっと心づけを。

 と思われる社長さんもいらっしゃることと思います。

 さほど大きな金額でもないし、従業員の帰省やレジャーの足しにという程度のこのような支払。

  福利厚生費で処理されていませんか。

 このような支出は、従業員に対する給与として取り扱うことになります。

 どちらで処理しても会社の費用に代わりはないのですが、給与となると源泉税の対象となります。

 他にも会社が従業員に対し支払うものには内容によって、あるいは内容は同じでも支払う金額によって、給与とされたり、福利厚生費とされたりするものがありますので、扱いには注意が必要となります。

(1)福利厚生費とされるもの 

  1. 結婚祝、香典、見舞金等で、その金額が社会通念上相当と認められるもの。
     
  2. 通常の勤務時間外の残業に対し支給する食事代。

  3. 職務で着用する制服。勤務場所のみで着る事務服、作業服。

  4. 永年勤続記念品等で社会通念上相当と認められるもの。

(2)金額により給与とされるもの 

  1. 社会通念上一般的に行われていると認められるレクリエーション行事の費用は福利厚生費。
    ただし自分の都合により参加しなかった人に対し参加に代えて金銭を支給した場合は、参加者、不参加者全員に対しその支給額相当額の給与を支払ったものとされます。

  2. 支給する昼食代は、支給を受ける従業員が食事代の半額以上を負担すれば福利厚生費になります。ただし会社側の負担額が月額3,500円を超えると、会社が負担した全額が給与とされます。

  3. 社宅の賃貸料を会社が負担する場合で、一定額以上を負担した場合、その負担額が給与とされます。