2007年5月11日(木) |
リサイクル券の複雑さ |
リサイクル料金の徴収 2005年1月より自動車もリサイクル料金が徴収されるようになりました。 リサイクル料金の徴収時期は、新車の場合は購入時、その他の車は2005年1月以降の車検時に一度だけ徴収されます。 その際リサイクル券という支払い証明書が発行されます。 車検を受けずに廃車する場合は、廃車解体業者へ引き渡す時にリサイクル料金を支払います。 リサイクル料金の性質 リサイクル料金は車の重量・エアコンの有無、エアバックの個数で各車異なりますが、だいたい1万円前後で、
リサイクル料金のうち、@〜Cの料金は、「リサイクル預託金」として自動車を廃車するために引取業者に引き渡すまでセンターが預かっている資金です。 また、Dは、「リサイクル預託金」をセンターが管理するために必要な費用です。
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消費税の扱いは複雑 消費税の扱いは、新車購入時は@〜Cは預託金であることから不課税取引となり、Dは、支払い後にセンターにおいて消費されるため、支払い時に費用計上するとともに課税仕入れとなります。 中古車として売却(下取りを含む)した時は@〜Cを新所有者から車両代金とは別に預託金相当額として受領することとなり、金銭債権の譲渡として非課税取引となります。 ただし、Dを含めた料金を領収するときは、Dの部分は課税売上げとなります。 廃車の時点では、それまで資産計上していた「リサイクル預託金」は費用となりますので、すべて課税仕入れとなります。 少額につき簡便処理が認められてもよい リサイクル券取得時に全額費用とすることも。簡便法としてあってもよいように思われます。 |
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